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意外と知らない住宅ローン控除とは?

2019年11月04日

一軒家のマイホームを購入するのは、大半の方にとって人生に一度の最大の買い物です。大半の方にあっては、自己資金で100%を賄うので事実上不可能である以上、住宅ローンの利用は必須条件の一つといえます。しかしながら、住宅ローンによって住宅購入の資金計画を立てられるだけではなく、減税・節税などの具体的メリットをもたらすことから、税金対策の一環としても大きな魅力を有しているのです。とりわけ住宅ローンを組んだ方にとって馴染み深いのが、住宅ローン控除ではないでしょうか。そこで意外と知られていない住宅ローン控除について、手続き方法や所得税の控除限度額について、具体的に検討してみましょう。

ここで住宅ローン控除の意義を確認しておくと、正式の名前は住宅借入金等特別控除と呼びます。
この住宅借入金等特別控除とは、申請人の年末時点の年末残高を基礎として計算した金額を、実際に居住の用途に使用した年以降の各年度の所得税額から税額控除するというものです。配偶者控除や社会保険控除のように、課税対象の金額が減少するのとは違って、税金そのものが控除されるので現金などの形で還付されることになり、減税対策の効果の大きさは明らかです。

住宅ローン控除自体は幾多の変遷を経て現在に至っていますが、現在での控除限度額の金額は年間あたり40万円が原則で、認定長期優良住宅の場合は年間あたり50万円が控除限度額の上限になっています。例えば年末の住宅ローンの残債務が3000万円ある場合、ローン返済期間が残り10年以上あることを前提にすると控除率1%として、年間最大30万円が現金で所得税の還付を受けることができます。となると、マイホームを所有する場合には、利用価値の高い優遇措置といえそうです。

ただし住宅ローン控除の適用を受けるには、新築または取得日から6ヶ月以内に入居し、年間所得が3000万円以下であり、ローンの返済期間が10年以上である必要があります。かつ登記簿記載の床面積が50平方メートル以上であって、居住に要する部分が半分以上であること、これら全ての要件を満たす必要があるわけです。

次に問題になるのは手続き方法ですが、住宅ローン控除は還付申告に相当するので、入居した翌年の1月1日から確定申告をする必要があります。確定申告が初めてという方は、繁忙期には相談者が税務署に殺到することも踏まえると、事前に税務署に相談しておくのが賢明です。なお2年目以降は、給与所得者は年末調整で済むので確定申告の必要は原則としてありません。